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以下の全ての業務について、日本語の他、英語での対応可。専門用語の少ない簡易な書面については翻訳料などは頂きません。
日本語、英語以外の場合は必要に応じて通訳等手配いたしますので御相談ください。

当事務所は、外国にある会社を我が国の裁判所で被告とする訴訟、外国にいる依頼者が日本国内で行う訴訟、外国の裁判所で争われている訴訟の日本国内での証拠収集・デポジション・訴訟で証拠として提出する日本法についての宣誓供述書の作成など様々な国際訴訟及びそのサポート、外国の弁護士との協働等の経験を有しています。
当事務所が扱ってきた国際訴訟の分類としては、国際的な損害賠償事件や消費者訴訟、労災訴訟、子どもの権利に関する訴訟など、個人の人権救済のための困難な訴訟もあり、この様な事件に対し積極的に対応してきました。
また、個人の国際訴訟だけでなく、中小企業の債権回収その他の国際訴訟も扱っています。
現在まで、国際的な刑事事件等を多数受任しており、無罪や不起訴、量刑の大幅な減刑等を獲得してきました。
外国人の刑事事件については、英語の場合は弁護士及びパラリーガルが対応可能で、接見禁止等でご本人と連絡がつかずに不安なご家族にも、随時状況説明を行うなど、国内の刑事事件と同様の丁寧な対応を心掛けています。
また、外国に存在する証拠の収集も積極的に行っています。
日本人はもちろん、年々増え続ける国際的な家事問題に、豊富な経験からアドバイスいたします。国際離婚・財産分与・子供に関する問題・遺言・相続など、日本語と英語で対応いたします。
特に、最近増加している当事者が複数の国に居住している家事事件の国際訴訟・調停・審判等について、上記の国際訴訟の経験を生かして対応します。
日弁連交通事故相談センター相談員の経験、国内で交通事故にあった外国人の訴訟等の経験に基づき対応いたします。
特に、外国人の方は不慣れな日本語の書類にサインを求められたり、海外での治療の経過を保険会社へ説明することが困難であったり、日本の独特な交通事故の処理のシステムについて理解が難しく、逸失利益の問題等外国人の方特有の問題も多くありますが、これらの点について、当事務所では対応が可能です。
管財人の経験、外国人の破産事件の経験に基づき、破産申し立てや債務整理・個人再生等の手続きの選択等をアドバイス・申立いたします。
解雇、不払い賃金に関する問題、外国人労働者に関する問題、外国人研修生制度に関する問題、労災訴訟などの種々の労働問題に取り組んでおります。
外国人の労働事件では、労働契約の準拠法や・国際裁判管轄の問題もあり、これらの問題にも対応いたします。
当事務所の弁護士は、入管法施行規則の規定に基づき届出を行った弁護士ですので、ビザ申請・永住許可申請・帰化申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格の更新・変更・在留特別許可等を代理して申請することができます。
また、申請だけでなく、弁護士でないと代理できない入管手続に関する行政訴訟等も取り扱っております。
在留資格の問題は、上記の国際訴訟・国際的な刑事事件・家事事件等あらゆる手続きに関連していますが、当事務所は、この点も含めた総合的な法的な解決を行うことができます。
外国法人・国内法人の設立・英文契約書作成・債権回収の国際訴訟等の中小企業法務も行っております。
また、渋谷区恵比寿にある場所柄、出版社やWeb作成、アーティスト関連の法律問題、インターネットの法律問題、ソフトウェアの著作権・商標権及び意匠権に関する問題等も扱っています。
月額で顧問料を頂き、継続的に相談をお受けし、法律業務を処理する顧問契約を結べます(法人だけでなく、個人の法律顧問も対応しています)。
顧問契約を締結すると、気軽に法律の専門家によるアドバイスが受けられます。また、問題がある程度大きくなってしまい、相談の域を超える対処が必要と判断される場合には当事務所がその問題を受任します。その際、着手金などを通常より割引いたします。
当事務所は、国際的な公益弁護活動を積極的に行っています。
当事務所の弁護士は、アメリカのUCバークレー校に留学後、日弁連が行ったカンボジアの弁護士養成校における国際司法支援でリーガルクリニックの運営にかかわり、その後、日弁連とIBA(国際法曹協会)、ILACが主催したイラク弁護士に対する国際人権法トレーニングに参加する等、特に国際的な公益弁護活動に重点を置いており、今後も、このような活動を継続的に行っていきます。
国際事件だけでなく、国内の一般民事事件等、幅広く扱っておりますので、お気軽にご相談ください。





















