〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-25-1
恵比寿プラックスビル6階
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当事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当法律事務所は、個人・中小企業が直面する国際事件を専門として取り扱う法律事務所です。
特に、国際離婚・ハーグ条約事件・国際相続・国際訴訟・国際事故・国際的な刑事事件の弁護等を多数扱ってきており,長年にわたり,個人向け国際事件のリーディングファームとして多くの経験を有しています。
当事務所は,国際事件の主要な各分野に対応しつつ、各分野の専門的知識と経験を有している弁護士が各分野を主に担当するシステムを採用しており,各分野における専門性を持ちつつ,同時に,国際事件に通常関連している分野間での連携の他,外国弁護士を含む他の専門家とも協働し,国際的な法律問題に,総合的に対応することができます。
また、当事務所は個人・中小企業の困難な国際事件でも国内事件と同様のリーズナブルな弁護士費用で対応する法律事務所です。
身近な国際事件や国際的な中小企業法務の法律相談、法律顧問が必要な方は、お気軽に、ご相談ください。英語でのご相談も可能です。また,海外や全国から相談を受け付けています。
※弊所からの返信メールが,迷惑メールフォルダに振り分けられることがあるとのご連絡を多数頂いております。誠に恐れ入りますが,しばらくお返事がない場合には,迷惑メールフォルダもご確認いただけますと幸いです。
また,迷惑メール対策としてドメイン指定をされている場合は,大変お手数ですが「@honda-law.net」の指定受信設定をお願い致します。
LinkedInにおいて,第三者が,当事務所弁護士になりすまして登録を行っている事実を確認いたしました。
なりすまし登録の判明分につきましては,現在,削除申請を行っております。
当事務所では,LinkedInをはじめとするSNSを通じてのご連絡は一切行っておりません。
なりすました登録ページを参照することにより,誤った情報を入手したり,あるいは当事務所の弁護士を騙る者からSNS等を通じ接触があった場合,お客さまが提供された個人情報等が悪用される虞がありますので,十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
冬季休業のお知らせ
誠に恐れ入りますが、2024年12月30日(月)から2025年1月3日(金)の間、冬季休業とさせていただきます。
2025年1月6日(月)より通常業務を再開いたします。
2023年7月14日付新着ニュース記載の子の監護者指定事件において、東京家庭裁判所に引き続き、東京高等裁判所においても勝訴の決定が出され、確定しました。
2023年7月14日付新着ニュース記載の子の監護者指定事件の、抗告審決定が2024年9月3日に東京高等裁判所において出され、継続性の原則及びフレンドリーペアレントルールについて新しい判断を示した家裁の審判が維持され、確定しました。この事件は、2024年7月11日付新着ニュース記載の損害賠償請求事件とあいまって、夫婦が同居している間においても、子の最善の利益に反する行為は許されず、同居中においても夫婦が別居に向けて、ルールに則った監護養育計画を話し合うことができる可能性があることを示唆するものであり、意義があります。
国際的な子どもの監護に関する事件について、アメリカ・イリノイ州におけるデポジション手続にオンラインで参加し、同州の裁判所で夏休みのペアレンティング・タイムのコンセントオーダーを取得しました。
2024年4月1日付新着ニュースに記載した、弊所が受任している、一方の親が子と約1年間交流が途絶えていた国際的な子どもの監護に関する事件に関連して、本田正幸弁護士及び鷲尾凪海弁護士が、アメリカ合衆国・イリノイ州の弁護士が主宰するデポジション手続にオンラインで参加しました。その後、本田弁護士及び鷲尾弁護士が渡米して、現地の弁護士と会議をした上で、現地の弁護士を通して、夏休みの間、日本におけるペアレンティング・タイムを付与する裁判所のコンセントオーダーを取得しました。また当該コンセントオーダーにつき、東京家庭裁判所においてミラーオーダーを作成しました。
日本法を準拠法とする親権行使妨害及び夫婦協力扶助調停合意違反に基づく損害賠償訴訟の第一審・控訴審において、いずれも勝訴の判決が出され、確定しました。
婚姻・同居中に一方の親が子の囲い込み行為等を行って他方の親の親権行使を妨害していたため、弊所が親権行使を妨害されていた母親の代理人となり、夫婦協力扶助の申立てを行って調停合意が成立したものの、調停合意成立後も同様の行為が継続した事案において、弊所は東京地方裁判所に調停合意前及び調停合意後の行為について、日本法を準拠法とする損害賠償請求等訴訟を提起し、第1審・控訴審ともに、親権行使の妨害と調停合意違反を認め、調停合意前及び調停合意後の行為それぞれの請求について、認容判決が出され、妨害していた親に損害賠償の支払いが命じる判決が確定しました。
この判決は、婚姻同居中の夫婦について、夫婦協力扶助調停合意違反を認めたことに加え、合意に至る前の親権妨害行為についても、社会的に許容される範囲を逸脱しているとして、損害賠償を認めたことに意義があります。
国内家事事件において、日本の家庭裁判所での調停合意をアメリカ・カリフォルニア州の裁判所に登録しました。
弊所は、非監護親と子のアメリカ・カリフォルニア州への旅行を認めるに際して、監護親側の代理人を務め、旅行に関する合意を日本国内で調停条項化し、渡航先のカリフォルニア州においても日本の調停合意に効力を持たせるため、カリフォルニア州の弁護士を選任の上、その弁護士を通して、調停合意をカリフォルニア州の裁判所において登録しました。
国際的な子どもの監護に関する事件について、アメリカ・イリノイ州の弁護士と現地で会議をし、現地の裁判所を表敬訪問しました。
弊所の鷲尾凪海弁護士が、国際的な子の監護に関する事件について、アメリカ合衆国・イリノイ州に出張し、現地の弁護士と会議をし、その後、現地の裁判所を表敬訪問しました。詳細はこちら。
香港におけるハーグ条約に基づく手続の調停において、子の返還合意がなされ、実際に日本に返還されました。
弊所はLBP(Left Behind Parent:連れて行かれた側の親)の代理人を務め、香港の弁護士を選任し、その弁護士との連携のもと、香港の家庭裁判所に申し立てを行い、ビデオ通話の形で調停手続に参加し、その手続の中で返還の調停合意がなされ、2023年10月31日に実際に日本への返還がなされました。
ハーグ条約及び実施法に基づく手続の調停において、子の返還合意がなされ、実際にカナダに返還されました。
弊所はLBP(Left Behind Parent:連れて行かれた側の親)の代理人を務め、2023年7月28日、東京家庭裁判所での調停において、子をカナダに返還する合意がなされ、2023年8月25日に実際にカナダへの返還がなされました。
日本法が準拠法とされる子の監護者指定事件において、継続性の原則及びフレンドリーペアレントルールについて新しい判断がなされ、勝訴の審判が出されました。
東京家庭裁判所での子の監護者の指定事件の審判において、日本法が準拠法の下、弊所の主張が採用され、監護者としての適格性を判断する際の継続性の原則に関して、子の囲い込み等によって変更された現状の監護状況を重視すべきでないとされたほか、他方の親の監護権や面会交流への配慮を考慮するなど、フレンドリーペアレントルール類似の判断要素を検討した判断がなされ、勝訴の審判が出されました。
渉外家事事件において、ミラーオーダー類似の調停合意が成立しました。
弊所は、カナダでの監護に関する合意の一部を日本においても調停合意化することを希望する申立人の代理人を務め、2023年6月2日、東京家庭裁判所において調停が成立しました。
「家族法制の見直しに関する中間試案」に対して共同親権・共同監護の導入を求めるパブリックコメントを提出しました。
弊所は、離婚後の共同親権制導入を議論している法務省法制審議会家族法制部会に対して、子の最善の利益の観点から、共同親権・共同監護法制の導入が必須であり、わが国でも共同監護法制は実践可能であるとする内容のパブリックコメントを提出しました。パブリックコメントの内容はこちら。
リロケーション・オーダーが東京家庭裁判所で認められ、東京高等裁判所でも支持されました。
弊所は子と共に外国に移住を希望する申立人の代理人を務め、2022年2月28日、東京家庭裁判所でリロケーション・オーダー(移住の許可)が認められました。相手方の抗告を、2022年12月16日、東京高等裁判所が棄却し、東京家庭裁判所の判断が支持されました。
ハーグ条約及び実施法に基づく手続の調停において、子の返還合意がなされました。
弊所は LBP (Left Behind Parent:連れて行かれた側)の代理人を務め、2022年12月13日、東京家庭裁判所での調停において、子を米国に返還する合意がなされました。
市川悠羅弁護士が当事務所に入所いたしました。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
渉外離婚事件で、チェコ法に基づき、離婚及び子の監護権についての判決がなされ、「家庭の法と裁判」第38号に掲載されました。
弊所は、渉外離婚事件において原告側の代理人を務め、東京家庭裁判所で 2021年3月29日に、チェコ法に基づいて、離婚及び子の監護権についての原告の請求を認容する判決がなされました(「家庭の法と裁判」第38号)。
ハーグ条約及び実施法に基づき、子の返還命令が維持され、実際に返還されました。
弊所は、ハーグ条約事件において、抗告審において LBP(Left Behind Parent:連れて行かれた側)の代理人を務め、TP (Taking Parent:連れて行った親)側からなされた抗告を、2021年11月29日に大阪高等裁判所が棄却し、2022年6月に実際に米国への返還がなされました。
フィリピンと日本の間の国境を越える大規模な投資被害事件について、被害額を全額回収しました。
フィリピンと日本の間の国境を越える大規模な投資被害事件について、弁護団を結成し、加害者側の預金を差し押さえた上で、被害額の全額を回収しました。
鷲尾凪海弁護士が当事務所に入所いたしました。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
2021年1月20日付で新着ニュースに掲載したハーグ条約事件が、「家庭の法と裁判」第36号に掲載されました。
国際離婚事件で、共同監護を認める判決がなされ、確定しました。
2017年5月19日付の新着ニュースで掲載した共同監護の事案(「家庭の法と裁判」第12号掲載)の離婚訴訟において、東京家庭裁判所で2020年6月1日、弊所の外国法に基づく分割身上監護の主張を全面的に認める判決がなされました。この判決は、東京高等裁判所、最高裁判所でも支持され、2021年11月26日に確定しました。
ハーグ条約事件において,人身保護請求が認容され,子がアメリカ合衆国に返還されました。
弊所は,LBP(Left Behind Parent)側の代理人を務め,ハーグ条約の返還決定後,代替執行を行い,その後人身保護請求を那覇地方裁判所沖縄支部に提起し,子の引渡しの判決後に,LBPと子がアメリカ合衆国に帰国しました。
カナダオリンピック委員会(COC)とカナダパラリンピック委員会(CPC)の法律相談担当リストに当事務所が登録されました。
オリンピック期間中の日本における,COC及びCPC関係者の法律相談の担当として当事務所が登録されました。
事務所移転のお知らせ(2021年4月3日(土)に事務所を移転致します)
この度,2021年4月3日(土)に弊所事務所を下記住所に移転し,同年4月5日(月)より新事務所にて業務を開始する運びとなりましたので,その旨ご案内申し上げます。
記
【移転先住所】
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-25-1
恵比寿プラックスビル6階
※電話番号及びファックス番号に変更はございません。
【事務所へのアクセス】
最寄駅:JR恵比寿駅,東京メトロ日比谷線恵比寿駅
以上
新事務所への移転に際し,一同気持ちを新たにし,皆様により一層質の高いリーガルサービスの提供に努めて参る所存でございますので,今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
外国籍取得により日本国籍を喪失した元日本人が,在留特別許可において,5年の「日本人の配偶者等」の在留資格を獲得しました。
国籍法11条1項に基づいて日本国籍を喪失した元日本人の方が退去強制手続に付された事案で,弊所が代理人を務め,在留特別許可において5年の「日本人の配偶者等」の在留資格を獲得しました。
常居所地国の認定が争点となったハーグ条約事件において,勝訴判決を得ました。
弊所は,常居所地国の認定が争点となった(アメリカ又は日本)ハーグ条約事件においてTP(Taking Parent)の代理人を務め,東京家庭裁判所及び東京高等裁判所で勝訴し,最高裁判所もこの判断を支持しました。
ハーグ条約事件において,子がハンガリーに返還される旨の和解が成立いたしました。
弊所はLBP(Left Behind Parent:連れて行かれた側)の代理人を務め,2020年12月22日,ハーグ条約事件における裁判期日において,子がハンガリーに返還される旨の内容での裁判上の和解が成立いたしました。
一審で実刑判決となった麻薬輸入事件につき,東京高等裁判所において一審を破棄して執行猶予とする判決を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田(主任)と弁護士佐藤が控訴審において弁護人を務めた,外国人の麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反被告事件について,実刑判決となった一審を破棄して執行猶予とする判決を獲得しました。
本田弁護士が一般社団法人日本旅行医学会で講演を行いました。
本田弁護士が12月7日に日本旅行医学会看護部会において,「国境をまたぐ医療に関連する法的トラブル」というタイトルで教育講演を行いました。
下記新着ニュースで触れた2018年9月5日に確定したハーグ条約に基づく返還決定に基づき,子が,東ヨーロッパの国に返還されました(なお,依頼者の要望により国名は伏せてあります)。
2018年9月5日に確定したハーグ条約に基づく返還決定後,TPと子の所在が不明となり,外務省の所在調査によっても所在は明らかにならなかったところ,子の隠匿に協力した親族に対する子の引渡しの判決と間接強制(1日30万円),その親族に対する不動産競売申立てと人身保護請求申立を経て,人身保護手続きにおいて返還合意が成立し,確定からおよそ15か月経た2019年12月1日に返還されました。
本田弁護士がNHKニュースおはよう日本に出演しました。
本田正幸弁護士が,NHKより司法通訳に関する取材を受け,同弁護士のコメントが,2019年7月30日付NHKニュースおはよう日本関東甲信越にて放送されました。
裁判員裁判対象事件の外国人刑事事件(覚せい剤営利目的輸入)で不起訴処分を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田と弁護士佐藤が弁護人を務めた外国人の覚せい剤取締法違反被疑事件(営利目的輸入)について,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得しました。
なお,営利目的での覚せい剤輸入は重大犯罪として裁判員裁判の対象事件とされています。
本田弁護士が共同通信社より取材を受けました。
本田正幸弁護士が、改正民事執行法について共同通信社より取材を受け、5月11日付京都新聞および河北新聞に本田弁護士のコメントが掲載されました。
本田弁護士が日本経済新聞より取材を受けました。
本田正幸弁護士が、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案について日本経済新聞より取材を受け、4月16の日経新聞電子版及び4月17日付朝刊に、子の所在の特定に関する本田弁護士のコメントが掲載されました。
ハーグ条約及びその実施法に基づき,子の東ヨーロッパの国への返還決定がなされ確定しました。
当事務所が,LBP(連れて行かれた側の親)側の代理人を務めたハーグ条約事件について, 2018年7月20日に,東京家庭裁判所において返還決定がなされ,TP(連れ去った親)側からなされた抗告を東京高等裁判所が棄却し,確定しました(なお,依頼者の要望により国名は伏せてあります)。
「家庭の法と裁判」第12号に,下記に記載した共同監護の審判・決定が掲載されました。
渉外家事事件で,共同監護を認める審判及び決定が出ました。
東京家庭裁判所及び東京高等裁判所において,当事務所の外国州法に基づく分割身上監護(共同身上監護の中でも,両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護するもの)の主張を全面的に認める審判及び決定がなされました。
外国人刑事事件で麻薬所持罪の故意を否定する判決を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田(主任)と弁護士佐藤が弁護人を務めた外国人の麻薬及び向精神薬取締法違反等被告事件について,被告人は麻薬を指定薬物と誤認して所持していたにすぎないという弁護側の主張が認められ,麻薬所持罪の故意を否定する判決を獲得しました(東京地方裁判所)。
なお,外国人が麻薬及び向精神薬取締法に違反して有罪判決を受けた場合には,出入国管理及び難民認定法上の退去強制事由に該当します(同法24条4号チ)。
ハーグ条約実施法28条1項3号の同意又は承諾の有無が争点となった子の返還申立事件について,東京高裁の決定で逆転勝訴し,同決定が最高裁でも維持されました。
法人化のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所は平成28年6月1日付けで弁護士法人化いたしました。
新たな名称は下記のとおりです。
新名称:弁護士法人 本田正幸国際法律事務所
※事務所所在地・連絡先に変更はありません。
今後も国際的な法律分野におけるサービスの向上をより一層はかって参りますので,何卒よろしくお願い申し上げます。
ハーグ条約に基づく子の返還決定について、本田正幸弁護士が毎日新聞等から取材を受けました。
本田弁護士がトルコ人の父親の代理人として、東京家裁にハーグ条約に基づく子の返還申立を行い、今月20日、認容された事案について、毎日新聞等の報道機関より取材を受け、本日付夕刊に掲載されました。
本田正幸弁護士のハーグ条約に関するコメントが12月24日付日本経済新聞に掲載されました。
本田正幸弁護士がハーグ条約初適用事件について取材を受けました。
当事務所が担当したハーグ条約初適用事件について,毎日新聞・TBS等の報道機関から取材を受け、一方の親が子を伴って海外等に移動・転居する際にもう一方の親との合意ができない場合に、ハーグ条約批准国等において運用されているリロケーションオーダー(転居許可)の制度を紹介し、我が国における制度整備の必要性についてコメントしました。
当事務所は、2002年の設立以来、15年以上に渡って(20年以上の経験を有する弁護士も2名在籍しています),我が国では珍しい個人・中小企業の国際事件を専門とする事務所として、多数の国際事件を扱ってきました。「事務所全体」で国際事件の経験・ノウハウを蓄積し、国際事件のプロフェッショナル事務所として、事件ごとに適切な見通し・対処方法をアドバイス致します。
多数の弁護士を抱えた大事務所とは異なり、個人・中小企業でも安心できるリーズナブルな弁護士費用で対応します。
各国際事件について専門的な知識・経験を有する弁護士の担当制をとると同時に,在留資格や関連する法律問題にも対応し、さらに関連する国際税務、外国法等の問題についても、提携している国際税務の専門家や外国法律事務所,医師等の専門家と協力して総合的に解決することが可能です。
受付時間 | 平日9:30~17:00 |
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ご不明点などございましたら、
お電話、E-mail、もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
渋谷区恵比寿の「弁護士法人 本田正幸国際法律事務所」は、国際離婚・国際相続・国際訴訟などの身近な国際事件を専門とする法律事務所です。国際事件の経験が豊富な弁護士がリーズナブルな費用で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、渋谷区恵比寿を中心に、港区・目黒区・世田谷区・新宿区・横浜・神奈川県・埼玉県・千葉県・その他関東近郊 全国や海外からの電話・スカイプによるご相談も承っております。 |
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