2022年12月16日
リロケーション・オーダーが東京家庭裁判所で認められ、東京高等裁判所でも支持されました。
弊所は子と共に外国に移住を希望する申立人の代理人を務め、2022年2月28日、東京家庭裁判所でリロケーション・オーダー(移住の許可)が認められました。相手方の抗告を、2022年12月16日、東京高等裁判所が棄却し、東京家庭裁判所の判断が支持されました。
2022年12月13日
ハーグ条約及び実施法に基づく手続の調停において、子の返還合意がなされました。
弊所は LBP (Left Behind Parent:連れ去られた側)の代理人を務め、2022年12月13日、東京家庭裁判所での調停において、子を米国に返還する合意がなされました。
2022年12月8日
市川悠羅弁護士が当事務所に入所いたしました。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
2022年8月10日
夏季休業のお知らせ
誠に恐れ入りますが、令和4年8月11日(木)〜令和4年8月17日(水)の間、夏季休業とさせて頂きます。
令和4年8月18日(木)より通常業務を再開いたします。
2022年6月15日
渉外離婚事件で、チェコ法に基づき、離婚及び子の監護権についての判決がなされ、「家庭の法と裁判」第38号に掲載されました。
弊所は、渉外離婚事件において原告側の代理人を務め、東京家庭裁判所で 2021年3月29日に、チェコ法に基づいて、離婚及び子の監護権についての原告の請求を認容する判決がなされました(「家庭の法と裁判」第38号)。
2022年6月
ハーグ条約及び実施法に基づき、子の返還命令が維持され、実際に返還されました。
弊所は、ハーグ条約事件において、抗告審において LBP(Left Behind Parent:連れ去られた側)の代理人を務め、TP (Taking Parent:連れ去った親)側からなされた抗告を、2021年11月29日に大阪高等裁判所が棄却し、2022年6月に実際に米国への返還がなされました。
2022年4月30日
フィリピンと日本の間の国境を越える大規模な投資被害事件について、被害額を全額回収しました。
フィリピンと日本の間の国境を越える大規模な投資被害事件について、弁護団を結成し、加害者側の預金を差し押さえた上で、被害額の全額を回収しました。
2022年4月21日
鷲尾凪海弁護士が当事務所に入所いたしました。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
2022年2月15日
2021年1月20日付で新着ニュースに掲載したハーグ条約事件が、「家庭の法と裁判」第36号に掲載されました。
2021年12月27日
冬季休業のお知らせ
誠に恐れ入りますが、令和3年12月29日(水)〜令和4年1月3日(月)の間、冬季休業とさせて頂きます。
令和4年1月4日(火)より通常業務を再開致します。
2021年11月26日
国際離婚事件で、共同監護を認める判決がなされ、確定しました。
2017年5月19日付の新着ニュースで掲載した共同監護の事案(「家庭の法と裁判」第12号掲載)の離婚訴訟において、東京家庭裁判所で2020年6月1日、弊所の外国法に基づく分割身上監護の主張を全面的に認める判決がなされました。この判決は、東京高等裁判所、最高裁判所でも支持され、2021年11月26日に確定しました。
2021年9月28日
ハーグ条約事件において,人身保護請求が認容され,子がアメリカ合衆国に返還されました。
弊所は,LBP(Left Behind Parent)側の代理人を務め,ハーグ条約の返還決定後,代替執行を行い,その後人身保護請求を那覇地方裁判所沖縄支部に提起し,子の引渡しの判決後に,LBPと子がアメリカ合衆国に帰国しました。
2021月7月21日
カナダオリンピック委員会(COC)とカナダパラリンピック委員会(CPC)の法律相談担当リストに当事務所が登録されました。
オリンピック期間中の日本における,COC及びCPC関係者の法律相談の担当として当事務所が登録されました。
2021月3月29日
事務所移転のお知らせ(2021年4月3日(土)に事務所を移転致します)
この度,2021年4月3日(土)に弊所事務所を下記住所に移転し,同年4月5日(月)より新事務所にて業務を開始する運びとなりましたので,その旨ご案内申し上げます。
記
【移転先住所】
〒150−0022
東京都渋谷区恵比寿南1−25−1
恵比寿プラックスビル6階
※電話番号及びファックス番号に変更はございません。
【事務所へのアクセス】
最寄駅:JR恵比寿駅,東京メトロ日比谷線恵比寿駅
以上
新事務所への移転に際し,一同気持ちを新たにし,皆様により一層質の高いリーガルサービスの提供に努めて参る所存でございますので,今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2021年2月1日
外国籍取得により日本国籍を喪失した元日本人が,在留特別許可において,5年の「日本人の配偶者等」の在留資格を獲得しました。
国籍法11条1項に基づいて日本国籍を喪失した元日本人の方が退去強制手続に付された事案で,弊所が代理人を務め,在留特別許可において5年の「日本人の配偶者等」の在留資格を獲得しました。
2021年1月20日
常居所地国の認定が争点となったハーグ条約事件において,勝訴判決を得ました。
弊所は,常居所地国の認定が争点となった(アメリカ又は日本)ハーグ条約事件においてTP(Taking Parent)の代理人を務め,東京家庭裁判所及び東京高等裁判所で勝訴し,最高裁判所もこの判断を支持しました。
2020年12月23日
ハーグ条約事件において,子がハンガリーに返還される旨の和解が成立いたしました。
弊所はLBP(Left Behind Parent:連れ去られた側)の代理人を務め,2020年12月22日,ハーグ条約事件における裁判期日において,子がハンガリーに返還される旨の内容での裁判上の和解が成立いたしました。
2020年6月2日
一審で実刑判決となった麻薬輸入事件につき,東京高等裁判所において一審を破棄して執行猶予とする判決を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田(主任)と弁護士佐藤が控訴審において弁護人を務めた,外国人の麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反被告事件について,実刑判決となった一審を破棄して執行猶予とする判決を獲得しました。
2019年12月17日
川口章太弁護士が当事務所に入所いたしました。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
2019年12月9日
本田弁護士が一般社団法人日本旅行医学会で講演を行いました。
本田弁護士が12月7日に日本旅行医学会看護部会において,「国境をまたぐ医療に関連する法的トラブル」というタイトルで教育講演を行いました。
2019年12月2日
下記新着ニュースで触れた2018年9月5日に確定したハーグ条約に基づく返還決定に基づき,子が,東ヨーロッパの国に返還されました(なお,依頼者の要望により国名は伏せてあります)。
2018年9月5日に確定したハーグ条約に基づく返還決定後,TPと子の所在が不明となり,外務省の所在調査によっても所在は明らかにならなかったところ,子の隠匿に協力した親族に対する子の引渡しの判決と間接強制(1日30万円),その親族に対する不動産競売申立てと人身保護請求申立を経て,人身保護手続きにおいて返還合意が成立し,確定からおよそ15か月経た2019年12月1日に返還されました。
2019年7月31日
本田弁護士がNHKニュースおはよう日本に出演しました。
本田正幸弁護士が,NHKより司法通訳に関する取材を受け,同弁護士のコメントが,2019年7月30日付NHKニュースおはよう日本関東甲信越にて放送されました。
2019年7月5日
裁判員裁判対象事件の外国人刑事事件(覚せい剤営利目的輸入)で不起訴処分を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田と弁護士佐藤が弁護人を務めた外国人の覚せい剤取締法違反被疑事件(営利目的輸入)について,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得しました。
なお,営利目的での覚せい剤輸入は重大犯罪として裁判員裁判の対象事件とされています。
2019年6月10日
本田弁護士が共同通信社より取材を受けました。
本田正幸弁護士が、改正民事執行法について共同通信社より取材を受け、5月11日付京都新聞および河北新聞に本田弁護士のコメントが掲載されました。
2019年4月17日
本田弁護士が日本経済新聞より取材を受けました。
本田正幸弁護士が、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案について日本経済新聞より取材を受け、4月16の日経新聞電子版及び4月17日付朝刊に、子の所在の特定に関する本田弁護士のコメントが掲載されました。
2018年9月5日
ハーグ条約及びその実施法に基づき,子の東ヨーロッパの国への返還決定がなされ確定しました。
当事務所が,LBP(連れ去られた親)側の代理人を務めたハーグ条約事件について, 2018年7月20日に,東京家庭裁判所において返還決定がなされ,TP(連れ去った親)側からなされた抗告を東京高等裁判所が棄却し,確定しました(なお,依頼者の要望により国名は伏せてあります)。
2018年1月4日
「家庭の法と裁判」第12号に,下記に記載した共同監護の審判・決定が掲載されました。
2017年5月19日
渉外家事事件で,共同監護を認める審判及び決定が出ました。
東京家庭裁判所及び東京高等裁判所において,当事務所の外国州法に基づく分割身上監護(共同身上監護の中でも,両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護するもの)の主張を全面的に認める審判及び決定がなされました。
2017年3月21日
外国人刑事事件で麻薬所持罪の故意を否定する判決を獲得しました。
当事務所代表の弁護士本田(主任)と弁護士佐藤が弁護人を務めた外国人の麻薬及び向精神薬取締法違反等被告事件について,被告人は麻薬を指定薬物と誤認して所持していたにすぎないという弁護側の主張が認められ,麻薬所持罪の故意を否定する判決を獲得しました(東京地方裁判所)。
なお,外国人が麻薬及び向精神薬取締法に違反して有罪判決を受けた場合には,出入国管理及び難民認定法上の退去強制事由に該当します(同法24条4号チ)。
2016年10月12日
ハーグ条約実施法28条1項3号の同意又は承諾の有無が争点となった子の返還申立事件について,東京高裁の決定で逆転勝訴し,同決定が最高裁でも維持されました。
2016年6月1日
法人化のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所は平成28年6月1日付けで弁護士法人化いたしました。
新たな名称は下記のとおりです。
新名称:弁護士法人 本田正幸国際法律事務所
※事務所所在地・連絡先に変更はありません。
今後も国際的な法律分野におけるサービスの向上をより一層はかって参りますので,何卒よろしくお願い申し上げます。
2015年3月25日
ハーグ条約に基づく子の返還決定について、本田正幸弁護士が毎日新聞等から取材を受けました。
本田弁護士がトルコ人の父親の代理人として、東京家裁にハーグ条約に基づく子の返還申立を行い、今月20日、認容された事案について、毎日新聞等の報道機関より取材を受け、本日付夕刊に掲載されました。
2014年12月24日
本田正幸弁護士のハーグ条約に関するコメントが12月24日付
日本経済新聞に掲載されました。
2014年9月3日
本田正幸弁護士がハーグ条約初適用事件について取材を受けました。
当事務所が担当したハーグ条約初適用事件について,毎日新聞・TBS等の報道機関から取材を受け、一方の親が子を伴って海外等に移動・転居する際にもう一方の親との合意ができない場合に、ハーグ条約批准国等において運用されているリロケーションオーダー(転居許可)の制度を紹介し、我が国における制度整備の必要性についてコメントしました。
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