外国人の刑事弁護の経験が豊富な弁護士と元検事による弁護、裁判員裁判にも対応

 

刑事手続に精通し,外国人の刑事弁護の経験豊富な弁護士及び15年間の検事としての経験を有する弁護士が,迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。

現在まで,外国人の刑事事件,国境をまたぐ国際的な刑事事件も多数受任しており,不起訴,無罪,量刑の大幅な減軽等を獲得してきました。

平成21年5月に開始された裁判員裁判にも対応します。

裁判員裁判では,従来の刑事事件とは異なる新たな弁論技術等が要求されますが,当事務所では,豊富な知識に基づく質の高い対応が可能です。

 

外国人の刑事事件については,弁護士及びパラリーガルが英語により対応することが可能です。

海外在住等のため,ご本人と面会できず,ご不安なご家族等に対しても,弁護士及びパラリーガルが,随時,現状及び今後の見通し等を説明しています。

外国人の親族がご本人と面会する場合、警察官が立会うため通訳の用意が必要となりますが、費用を抑えた通訳をご紹介したり、弁護士が通訳を行う等の対応をしています。

また,外国人の刑事事件には,退去強制や上陸拒否等の入管手続上の問題が密接に関わってきます。当事務所では,このような入管手続を含むトータルな解決に向けたアドバイスを行っています。

 

 手続の各段階に応じ,必要かつ適切なサポートを行います。

 

①  逮捕段階

警察に逮捕されると,48時間以内に検察官に送致する手続がとられます。

この間,ご家族やご友人といった一般の方々との面会は許されていませんが,弁護士であれば,すぐに面会することができます。

当事務所では,逮捕された方やそのご家族等からご連絡をいただいた場合(夜間でも連絡が可能な電話番号をご用意しています),基本的に即日警察署を訪れ,逮捕された方に面会して事情をお聞きし,今後予想される手続の流れや取調べの際の対応等につきアドバイスをしています。通訳は英語であれば基本的に不要で英語ができる弁護士が対応しますので,外国人の方でも安心して事情を説明し,的確な法的アドバイスを受けられます。従いまして,その後の手続きや示談の対応等も迅速に行うことができます。

また,比較的軽微な事件の場合等には,逮捕に引き続く勾留を阻止すべく,検察官や裁判官に申し入れを行います。

早期のご依頼をいただき,直ちに弁護活動に着手して被害者の方との示談をまとめた結果,逮捕に引き続く勾留を免れ,早期釈放を獲得した事例も多くあります。

 

②    被疑者勾留段階

逮捕に引き続き勾留がされると,まず10日間身柄拘束が続き,この期間はさらに最大10日間延長されることがあります。この間も,弁護士以外の方との面会が制限されることがあります。

そして,この被疑者勾留段階では,取調べを始めとする本格的な捜査が行われ,検察官による起訴が行われるかどうかが決まります。

当事務所では,この間,勾留された方との面会を繰り返し,量刑相場を含む刑事実務を踏まえた法的観点から,ご本人にとって最良な選択が可能となるよう,率直な意見をお伝えします。

特に,外国人の方の場合,法制度の違い等から,不必要に全て否認する場合もあり,このような場合でも,当事務所は,日本の刑事手続きと否認の場合の今後の見通しなどを丁寧に説明し,公判に向けた適切な対応をアドバイスすることが可能です。

また、接見禁止がついている場合にも、ご家族のために裁判所から一部解除を得るなどの努力をしています。

無実の案件や,諸般の事情から刑事処罰がふさわしくない案件等については,検察官に対し,不起訴処分とするよう意見書を提出し,弁護側から証拠を提出するなど,積極的な弁護活動を行っています。

この間の弁護活動により,当事務所では、暴行事件への関与を否定する目撃証言を検察官に提出して不起訴処分を獲得した事例や,被害者の方との示談をまとめて不起訴処分を獲得した事例等多くの不起訴事例があります。

特に被疑者勾留段階における示談は,ときに起訴・不起訴を決定づける重要な事情になります。当事務所では,常に被害者の方の心情に配慮した対応を心がけ,事案に応じた適切な示談金額を提示することにより,被害者の方のご理解を得るよう努め,示談成功事例の経験を積んできました。

 

③    公判段階

検察官による起訴がされると,裁判所での公判審理を経て判決が下されます。

一部の軽微な事件を除き,通常,公判審理には最短でも1か月から1か月半程度,複雑な事件等の場合には時に数年に渡る期間を要し,この間,保釈を得ない限り,身柄拘束が継続されることが一般です。また,弁護士以外の方との面会制限がさらに継続される場合もあります。

当事務所では,起訴後,できる限り早期に身柄拘束が解かれるよう,積極的な保釈請求を行っています。外国人の事件等,保釈を得ることが困難な場合にも,できるだけ保釈を得るための努力をし(日本に住居が無い,身元保証人となる日本人がいない等外国人の方特有の問題がありますが,これらの問題に対応する方法もあります)、保釈が認められない場合にも、ご本人との面会を繰り返し,釈放された方と同様に密なコミュニケーションを保ちつつ,公判審理の打合せその他のサポートを行います。

また,この間は,最終的な判決に向けた弁護側の立証活動が特に重要です。

罪を認めている方の場合,執行猶予,これが困難でもできる限りの減軽が得られるよう,被害者の方との示談交渉に誠意をもって当たり,判決後の生活環境の整備についてご家族等の出廷を準備するなど,いわゆる情状立証活動を尽くします。

無実を主張する方のためには,無罪獲得事例での経験をも踏まえ,検察側の証拠を緻密に分析することはもちろん,弁護側においても,事案に応じ,専門家に意見をうかがい,海外の証拠を収集するなど,あらゆる無罪立証活動を尽くします。

 

④ 関連する入管法(イミグレーション)の問題への対応

外国人の方の場合,犯罪類型によっては,強制退去の問題等も判決確定後におきるなど,在留資格の問題は切り離せない問題であり,刑事手続きの段階からこの点を意識した弁護活動が必須です。

当事務所は,刑事手続きの段階から,今後の在留資格の問題の見通しと対処方法を的確にアドバイスすることが可能であり,外国人の方の様々な不安を和らげるようにしています。

 

⑤ 国境をまたぐ国際的な刑事事件

近時,被疑者が外国にいる場合に,入国すれば日本で刑事手続きが行われる場合や被害者が日本にいて示談が必要になる場合,証拠が外国にある等,国境をまたぐ国際的な刑事事件の相談及び弁護が増えてきています。このような国際的な刑事事件についても,当事務所では経験を多く積んでおり,適切な対応が可能です。

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