弁護士費用等は、それぞれの案件の難易度、争いの深刻さ等事情により異なります。

以下の料金説明は、あくまで料金の目安となります。

直接ご相談をお聞きした際に、各案件に応じた料金をご案内いたします。

 

外国人事件、国際事件も基本的に国内事件と同様の弁護士費用のみとなります。
簡易な英文書面に関しては原則として翻訳料は頂きません。

なお、経済的なご事情がある場合も、ご相談ください。

 

※以下にご説明する着手報酬金の他に、実費・事務費(1万円程度)を別途ご負担いただきます。

また、困難な事案や訴訟・調停期間が1年以上の場合は割増料金または中間金が必要となる事があります。

(平成28年1月改定)

裁判前の交渉・調停

着手金 440,000円〜
報酬金 440,000円

※ただし、事前に調停前に合意書を作成し、調停期日1回で離婚が成立する事案の場合には、

着手金・報酬金を330,000円〜とします。詳細につきましては、お問合せください。

家事審判・訴訟

調停からの継続案件の場合は、調停の着手金に110,000円のみを追加します。

着手金 550,000円〜
報酬金 550,000円〜

中間着手金

事件終了までに半年以上を要した場合、半年経過毎、手続きごとに中間着手金として110,000円を加算いたします。また、報酬金にも同額(半年毎,手続きごとに110,000円)が加算されます。

 

■婚姻費用,養育費に関する事件につきましては、減額をいたしますので、お問合せください。

■財産分与・慰謝料など、財産給付が争点となる場合、上記費用に加えて、依頼者と協議のうえ、

経済的利益による下記算定表の金額の範囲内で加算金が発生します。詳細はお問い合わせ下さい。

遺産分割

  着手金および報酬金…経済的利益による下記算定表の金額

■直接ご相談をお聞きした際に案件に応じた着手金をご案内し、事件終了後

  報酬金計算時に下記算定表の金額からご精算いたします。

 

遺言書作成・遺言執行

遺言書作成
  弁護士費用 330,000円〜

公正証書遺言の場合や英訳が必要な場合には費用が変動いたしますので、詳しくはお問い合わせください。

遺言執行
相続財産の2%〜 (最低保証金額440,000円)
ただし、不動産の処理等が含まれる場合には、別途料金をお見積りとなりますので、
お問合せください。

一般民事事件・債権回収・損害賠償請求等

 

着手金・報酬金…経済的利益による下記算定表の金額

 

■直接ご相談をお聞きした際に案件に応じた着手金をご案内し、

 事件終了後、報酬金計算時に下記算定表の金額からご精算いたします。

 詳しくはお問合せください。

顧問料金は月額制です。

下記サービスの月毎の利用可能回数により、料金が変動いたします。

詳しくはお問合せ下さい。

顧問料金に
含まれるもの


   毎月一定回数内の無料法律相談
   簡易な調査  
   契約書の作成・チェック



  顧問契約中に事件を受任した場合には、
  弁護士費用の割引が適用されます。

 

法人顧問

   月額33,000〜110,000円

 

個人顧問

   月額22,000〜55,000円

■通常の着手・報酬制ではなく、受任時に弁護士費用をご一括でお支払いいただきます。

 

ビザ申請、在留特別許可、永住許可申請、在留資格変更許可申請等

 

 

弁護士費用(申請前ご一括払い)

   220,000円〜

 

入管手続きに関する行政訴訟

 

弁護士費用(受任時ご一括払い)

   440,000〜550,000円

破産申立・債務整理

     220,000円〜

会社設立

     220,000円〜

起訴前
弁護着手金
330,000円〜
起訴後
公判弁護着手金
330,000円〜
報酬金 原則として
着手金と同額

裁判員裁判対象事件

着手金          550,000円〜
報酬金 原則として
着手金と同額

否認事件及び無罪の場合は、事案により査定致します。

 

着手金および報酬金…経済的利益による下記算定表の金額

直接ご相談をお聞きした際に、案件に応じた着手金をご案内いたします。

  事件終了後、報酬金計算時にご精算いたします。

 

成功報酬制もご利用いただけます

    交通事故事件に限り、受任時に着手金をご請求せず、事件終了後に

経済的利益による下記算定表の金額を一括ご請求する方式も承っております。

  詳しくはご相談ください。

経済的利益の額を基準として弁護士費用を算定する場合は、下記表に従って算出いたします。

なお、事件受任段階での着手金額については、ご事情によって大幅な減額も検討いたしますので、

お気軽に御相談ください(その場合は、報酬金で調整することになります)。

経済的利益の額
基準着手金 基準報酬金 合計
300万円以下の部分 8% 16% 24%
300万円を超え
3000万円以下の部分
5% 10% 15%
3000万円を超え
3億円以下の部分
3% 6% 9%
3億円を超える部分 2% 4% 6%

※上記計算による合計金額に消費税が加算されます。

 

計算例:

事件終了時に経済的利益が500万円で、着手金33万円(受任時にお支払い)で始めた場合

(1)300万円以下の部分についての着手・報酬金24%=72万円

(2)残りの200万円の部分についての着手・報酬金15%=30万円

(3)着手報酬金の合計基準額は、

   (1)+(2)=102万円+消費税(10%)=112万2000円

(4)上記(3)から、既払い着手金である33万円を差し引いた金額が、事件終了時に実際にご請求する

   報酬金となります。

   112万2000円−33万円=79万2000円 (実際にご請求する報酬金)

 

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