国際離婚

財産分与、不倫等による慰謝料請求

上記の法律問題に対する交渉・合意書の作成、調停・審判の申立て、訴訟の提起 

 

当事務所で最も多い取扱い分野の一つとして、日本人と外国人との国際離婚の問題及び国際離婚にまつわる様々な法律問題(婚費及び養育費・親権・面会交流・財産分与・慰謝料請求等)があります。

国際結婚・国際離婚は年々増加していますが、国際離婚は、言葉の問題、国際裁判管轄・準拠法・外国判決の承認の問題等、一般の離婚事件とは異なる専門的な知識・語学力・経験が必要とされる分野であるため、対応が難しい分野です。

当事務所は、現在までに多くの国際離婚の事案を取り扱ってきており、上記のような問題に対応することが可能です。

以下では、相談の流れに沿ってどのように当事務所がかかわるかについてご説明します。

 

◯ご相談の段階

当事務所では、離婚を決意するに至らない場合でも、仮に離婚をするとしたら離婚は可能か、どのような方法で行うのか、離婚する場合にどのような問題が生じるのか等についてのご相談も多くあり、そのようなご質問にも丁寧に対応いたします(後に、離婚を決意されてから再度相談される方もいらっしゃいます)。

特に、国際離婚の場合には、相手方が外国にいる場合等に、日本の家庭裁判所に国際裁判管轄があるかどうか、申立人・相手方が外国人若しくは二重国籍の場合等に、どの国の親族法が適用されるか(準拠法)が今後の方向付けに影響を与えることがあります。

当事務所では、このような問題にも対応し、必要であれば、外国法や判例の調査も行います。

 

離婚の話合い・調停の段階

 

離婚を真剣に考える場合、通常は、相手方の離婚の意思の有無を確認したり、離婚と同時又は事後的に解決すべき問題として、子供の親権・監護権をどちらが取得するか、養育費や財産分与をどうするか、別居している場合に子供との面会交流をどのように行うか等の話合いを行いますが、この段階で当事務所にご依頼があれば、代理人として相手方と交渉することが可能です。

この話し合いは、裁判所の手続外で行う場合もありますし、家庭裁判所の家事調停で行われる場合もあります。

裁判所の手続外で行う場合には、依頼者の方のご意向、及び予想される相手方の対応をお伺いした上で合意書案を作成した上で相手方に提示し、早期の合意を目指します。養育費の支払い等を確実にしたい場合は、離婚公正証書を公証役場で作成します。

裁判外で話合いが難しい場合、家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚又は円満)の申立をします。仮に、調停での話合いが困難なことが当初から予想されたとしても、法律上、裁判離婚の前に、調停を経なければならないとされていますので、いずれにせよこの手続きは必要です。

調停においては、双方当事者は通常同席せずに、交互に調停員に対し、なぜ離婚をしたいのか、離婚の意思は固いのか、親権や養育費をどうするか等について説明し、相手方の主張・考えについても調停員を通して聞くことができます。

 調停も、弁護士に依頼せずに申立て・出席することができますが、弁護士を雇うメリットとしては、審判や判決ならどうなるのか(離婚理由の有無や親権の取得の可否・財産分与や養育費の額等について)を予想することができ、それを見越して調停に臨むことができるため、本件についてこちらにはどういった強みがあり、どの点で妥協すべきかの判断が可能となります。強みの点については、調停の中で証拠や判例を示して交渉することが可能なため(特に相手方に代理人がついている場合)、調停が成立した場合に有利な調停条項が成立する可能性があります。また、調停における対応が、裁判において証拠となる場合もあることを考えると、弁護士が同席することはメリットがあると言えます。

 国際離婚の場合には、相手方が外国人の場合には、交渉にあたって語学力が必要になる場合がありますし、外国人の方が依頼者の場合には英語でご相談・進捗状況の説明が可能になります。

 なお、国際離婚の場合、ほぼ合意に至っている場合でも、協議離婚が外国で有効でない場合に、「確定判決と同一の効力を有する」という条項を入れたうえで、有効なものとするために1度だけ調停期日を入れて離婚の合意を行う場合があります。

 

裁判の段階

 

 調停が不調に終わると、家庭裁判所に、離婚訴訟を提起する必要があります。

 ただし、離婚原因が不十分な場合、あるいは、親権の取得が微妙な場合など、訴訟を提起すべきかどうか、するとしてもどの段階ですべきか(別居期間が十分あるか)を考慮する必要があります。

 また、相手方が外国にいる場合等に日本国内の家庭裁判所に管轄があるか、上述の離婚原因その他の法律問題に影響する準拠法の問題を検討する必要があります。

 当事務所は、上記の点について、依頼者の方に情報を提示した上で、必要があれば外国法や判例を調査し依頼者の方と話合い、方針を決定しています。

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